関税法 第37条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:15 関税法第37条第4項指定保税地域の指定又は取消し4 財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第37条 #関税法第37条第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート