関税法施行令 第55条の2(抜粋)

国際運送貨物取扱業者に関する要件

関税法施行令第55条の2第4号ロ

法第六十三条の二第一項 (保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。

四  次に掲げる者であつて、法第六十三条の二第一項 の承認の申請の日前三年間において保税運送をしたことがある者

ロ 港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第四条 (許可)の許可(同法第三条第一号 (事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者

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