Q. 品目分類 第20類【HOR96】

■Question.

関税率表第20.07項に規定する「フルーツペースト」とは、果実を粉砕し、あみ目2mm程度以上のスクリーンを有するパルパーで裏ごししたもので、フルーツピューレより裏ごしの度が低く、繊維質が肉眼で確認できるほど粗いものをいう。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#品目分類第20類正誤 #第20類正誤 #国内分類例規正誤

■Question level.

#品目分類難易度1正誤

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