通関業法施行令 第4条(抜粋)

許可の消滅に関する届出義務者

通関業法施行令第4条第1号

法第十二条 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

一  通関業者が通関業を廃止した場合 

通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?