A. 不服申立て【KOM26】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長の行った関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分の取消しの訴えは、関税法第93条第1号(審査請求と訴訟との関係)の規定により、原則として、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないとされているが、行政事件訴訟法第8条第2項第1号(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)の規定により、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときには、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。

■Reference.

関税法第93条第1号(審査請求と訴訟との関係)
行政事件訴訟法第8条第2項第1号(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
T. 審査請求とは?【TWA356】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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