A. 品目分類 第12類【HKR2】
■Answer.
①生鮮のとうもろこし(殻粒のあるもの)
■Commentary.
生鮮のとうもろこし(殻粒のあるもの)は、第10類注1(A)、第10.05項の規定により、とうもろこしとして第10類 穀物に分類される。いってない落花生は、第12.02項の規定により、煎ってない落花生として、いってないごまは、第12類注1、第12.07項の規定により、その他の採油用の種として第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物に分類される。
■Reference.
第10類注1(A)
第10.05項
第12.02項
第12類注1
第12.07項
■Question collection.
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