A. 証明又は確認【KKM659】
■Answer.
1.○
■Commentary.
保税工場において製造された外国貨物を外国に向けて積み戻す場合についても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、適用されることとなる。
■Reference.
関税法第70条(証明又は確認)
関税法第75条(外国貨物の積戻し)
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 外国とは?【TWA518】
■Question collection.
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