A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKU49】

■Answer.

①本邦に到着する


製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が                    ( 本邦に到着する )こととなるときに限り行うことができる。

■Reference.

関税定率法第4条の3第2項  
T. 課税価格とは?【TWA80】 

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?