A. 品目分類 第94類【HOR121】

■Answer.

2.×


■Commentary.

単独で提示するクッションは、たとえアップホルスタ一の腰掛けの部分品として明らかに特定化したものであっても、関税率表第94.01項(腰掛け及びその部分品)には属しないが、そのクッションが腰掛けの他の部分品と結合している場合や部分を構成する腰掛けとともに提示する場合には、同項(関税率表第94.01項)に属するとされている。


■Reference.

第94.01項解説

第94.04項解説

T. アップホルスターの腰掛けとは?【TWA117】


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


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