A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM737】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法施行令第61条第5項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)の規定により、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、締約国原産地証明書は、輸入申告の日において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りではない。
■Reference.
関税法施行令第61条第5項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
■Question collection.
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