A. 保税蔵置場 【KKM552】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する承認取得者(特定保税承認者)の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うとされている。
■Reference.
関税法第50条第4項(保税蔵置場の許可の特例)
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
関税法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する承認取得者(特定保税承認者)の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うとされている。
■Reference.
関税法第50条第4項(保税蔵置場の許可の特例)
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