A. 輸入してはならない貨物 【KKM615】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料し、認定手続を執る場合において、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
T. 商標権とは?【TWA178】
T. 認定手続とは?【TWA3】
■Question collection.
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