A. 変更等の届出【TOM56】

■Answer.

2.×


法人である通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合の届出義務者は、破産管財人である。

■Commentary.

通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合には、破産管財人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。設問の届出者は、『通関業者であった法人を代表する役員』とされているので誤りとなる。

■Reference.

通関業法第12条第3号
通関業法施行令第4条第3号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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