関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定

関税暫定措置法施行令第25条第2項

2  法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。 

一  別表第一の第六九号に掲げる国を原産地とする関税率表第三五・〇五項に掲げる物品であつて、平成二十九年三月三十一日までに輸入されるもの(第七号に掲げるものを除く。)

二  別表第一の第七四号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成二十九年三月三十一日までに輸入されるもの

イ 関税率表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうちごぼう、同表第〇七〇九・五九号に掲げる物品のうちまつたけ、同表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうちたけのこ、同表第〇九一〇・一一号の二の(二)のB又は第一二一一・九〇号の四の(二)のCに掲げる物品、同表第一二一二・九九号の二に掲げる物品(あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一一号に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇四・一五号、第一六〇四・一七号又は第一六〇四・一八号に掲げる物品、同表第一六〇四・一九号に掲げる物品(節類以外のものに限る。)、同表第一六〇四・三二号に掲げる物品(イクラ以外のものに限る。)、同表第一六〇五・一〇号の二に掲げる物品(米を含むもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五二号の二に掲げる物品、同表第一六〇五・五五号の二又は第一六〇五・五六号の二に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)、同表第一六〇五・五九号の一の(二)に掲げる物品、同号の二の(二)に掲げる物品(気密容器入りのもの以外のものに限る。)及び同表第二〇〇一・九〇号の二の(五)に掲げる物品のうちしようが

ロ 関税率表第二七・〇一項、第二七・〇四項、第二八・〇九項、第二八・二五項、第二八・二七項、第二八・三四項、第二八・三五項、第二八・三九項、第二八・四一項、第二八・四九項、第二九・〇三項、第二九・〇四項、第二九・三八項、第三六・〇四項、第三八・〇一項、第三八・〇二項、第三八・〇六項、第三八・一四項、第三八・一六項、第三九・二三項、第三九・二四項、第三九・二六項、第四四・一二項、第四四・一九項から第四四・二一項まで、第四六・〇一項、第四六・〇二項、第五一・〇七項、第五六・〇七項、第五六・〇八項、第五七・〇二項、第五七・〇三項、第五七・〇五項、第五八・〇六項、第六二・一三項、第六二・一六項、第六二・一七項、第六三・〇一項から第六三・〇七項まで、第六五・〇五項、第六五・〇六項、第六六・〇一項、第六七・〇二項、第六九・〇二項、第六九・〇七項、第六九・一一項、第六九・一二項、第七四・〇六項、第七四・一一項、第七六・〇七項、第七九・〇七項、第八一・〇四項、第八一・一一項、第八二・一一項、第八二・一三項、第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇六項、第九〇・〇三項、第九四・〇四項、第九五・〇三項、第九五・〇五項、第九五・〇七項、第九六・〇三項、第九六・〇八項又は第九六・一七項に掲げる物品(法第八条の二第一項第二号 及び第三号 に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第七条の三第一項 に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)

三  別表第一の第一〇三号に掲げる国を原産地とする関税率表第二一〇一・一一号の二の(二)に掲げる物品であつて、平成二十九年三月三十一日までに輸入されるもの

四  別表第一の第七四号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成三十年三月三十一日までに輸入されるもの

イ 関税率表第〇五一一・九一号の二又は第二〇〇五・九九号の二の(四)のAの(b)に掲げる物品

ロ 関税率表第五八・〇二項、第六五・〇四項、第六九・一三項、第七〇・〇七項、第八二・一五項、第九〇・〇四項又は第九四・〇五項に掲げる物品(法第八条の二第一項第二号 及び第三号 に規定する税率の適用を受けるものに限る。)

五  別表第一の第四号に掲げる国を原産地とする関税率表第一〇〇七・九〇号に掲げる物品のうち関税定率法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の適用を受けないものであつて、平成三十一年三月三十一日までに輸入されるもの

六  別表第一の第七四号に掲げる国を原産地とする次に掲げる物品であつて、平成三十一年三月三十一日までに輸入されるもの

イ 関税率表第〇六〇四・二〇号又は第一二一一・九〇号の二の(二)に掲げる物品、関税率表第一四〇四・九〇号の四に掲げる物品(かしわの葉及びさるとりいばらの葉以外のものに限る。)、関税率表第一五〇五・〇〇号の一又は第二〇〇一・九〇号の一の(四)に掲げる物品、同号の二の(五)に掲げる物品(しようが以外のものに限る。)及び関税率表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(b)に掲げる物品

ロ 関税率表第二九・一九項、第二九・二五項、第四四・一四項、第四四・一五項、第五三・〇九項、第六一・一六項又は第九六・一六項に掲げる物品(法第八条の二第一項第二号 及び第三号 に規定する税率の適用を受けるものに限り、法第七条の三第一項 に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)

七  第十九条の二第二号、第三号、第四号、第五号、第六号、第九号、第十一号、第十二号、第十三号又は第十五号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれ別表第一の第一二六号、第一二二号、第七六号、第六九号、第一三号、第一〇一号、第一〇七号、第一二号、第一一二号又は第一三三号に掲げる国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項 の規定による税率を超えるものを除く。)

八  第十九条の二第八号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、当該国際約束の我が国以外の締約国のうち法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(同条第三項 に規定する特別特恵受益国を除く。)を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が同条第一項 の規定による税率を超えるもの及び前号に掲げるものを除く。) 

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