関税定率法 第8条(抜粋)

不当廉売関税

関税定率法第8条第4項第5項

4 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。

5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

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