Q.輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 【KKM557】

■Question.

経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を要する貨物であって当該便益の適用を受けようとするものについて、保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認の申請の際に、当該締約国原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類正誤 #輸入申告に際しての提出書類正誤 #締約国原産地証明書正誤 #外国貨物を置くことの承認の申請正誤 #輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #関税法第68条正誤

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