関税法 第67条の13(抜粋)

製造者の認定

関税法第67条の13第3項第1号イ

3  税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一  申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ この法律若しくは関税定率法 その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

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