関税率表 第31類注(抜粋)

関税率表第31類注1(a)

第 31 類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 05.11 項の動物の血

第 31 類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 05.11 項の動物の血
(b)化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。)
(c)第 38.24 項の塩化カリウムを培養した結晶(1個の重量が 2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第 90.01 項参照)
2 第 31.02 項には、次の物品(第 31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a)次のいずれかに該当する物品
(ⅰ)硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅱ)硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅲ)硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅳ)硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅴ)硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(ⅵ)硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(ⅶ)カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
(ⅷ)尿素(純粋であるかないかを問わない。)
(b)(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
(c)塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
(d)(a)の(ⅱ)若しくは(ⅷ)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第 31.03 項には、次の物品(第 31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a)次のいずれかに該当する物品
(ⅰ)塩基性スラグ
(ⅱ)第 25.10 項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
(ⅲ)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
(ⅳ)りん酸水素カルシウム(ふっ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の 0.2%以上のものに限る。)
(b)(a)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料(c)(a)又は(b)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第 31.04 項には次の物品(第 31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a)次のいずれかに該当する物品
(ⅰ)天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
(ⅱ)塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
(ⅲ)硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅳ)硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(b)(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第 31.05 項に属する。
6 第 31.05 項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。


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