A. 特恵関税等【ZOU17】

■Answer.

③資料


税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。

1. 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする(  資料  )の提供を求める方法

2. 特恵受益国等の権限ある当局(特恵受益国等から輸出される貨物が特恵受益国等原産品であることを証明する書類の発給に関して権限を有する機関をいう。以下この条において同じ。)又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする(  資料  )の提供を求める方法

3. その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法

4. 特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち合わせ、及び当該検査において収集した(  資料  )を提供することを求める方法


■Reference.

関税暫定措置法第8条の4第1項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku

https://aquanetsinfo.wixsite.com/aqua

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