関税率表 第15.09項

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.09 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1509.10-バージン油
1509.90-その他のもの

オリーブ油は、オリーブの樹(Olea europaea L.)の果実から得られる油である。
この項には、次の物品を含む。
(A)バージンオリーブ油:これは、オリーブの樹の果実のみから、機械的その他物理的な方法(例えば、圧搾)により油の品質低下をまねかないような条件(特に温度条件)のもとに得られる。これらは、洗浄、傾瀉、遠心分離又はろ過以外の処理は行わない。
バージンオリーブ油には、次の物品を含む。
(1)そのままの状態で食用に適するバージンオリーブ油
これは、淡黄色から緑色の透明な油で、独特の香りと味を有する。
(2)Lampante オリーブ油:これは、腐敗様風味もしくは香りを有しているもの及び遊離脂肪酸の含有量がオレイン酸換算で 100 グラム当たり 3.3 グラムを超えるもの、又はこれらの両特性を併せ持っているものである。Lampante オリーブ油は、そのまま工業用として、又は精製後に食用として使用する。
(B)精製オリーブ油:これは(A)に記載したバージンオリーブ油から当初のグリセリド構造の変化又は構成脂肪酸の構造のいかなる変更をもたらさないような方法で精製して得られる。
精製オリーブ油は、沈殿物のない透明・清澄な油で遊離脂肪酸の含有量がオレイン酸換算で 100 グラムあたり 0.3 グラム以下のものである。
これは、帯黄色で、特有の香り及び味を有さず、直接又はバージンオリーブ油を混和して食用に供する。
(C)(A)及び(B)に記載した油の分別物及び混和物

(A)のバージンオリーブ油は、(B)及び(C)の油とは、Codex Alimentarius Standard 33-1981により区別される。
この項のオリーブ油は、Bellier 反応が陰性を示すことから 15.10 項の油と区分することができる。
場合によって、オリーブ残渣油の存在は不けん化分別物中のトリテルペンジオールを検出することによってのみ確認される。
この項には、オリーブ残渣油及びオリーブ油とオリーブ残渣油との混合物(15.10)又はオリーブ油から得られたリエステル化油(15.16)を含まない。 


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