A. 特定用途免税【ROM47】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税定率法第15条第1項第3号の2(寄贈物品の特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入した国際親善のため国又は地方公共団体に寄贈された物品で、その輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外の用途に供された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収されることとなっている(用途外使用の制限期間は2年)。
■Reference.
関税定率法第15条第1項第3号の2、第2項
T. 寄贈物品とは?【TWA277】
■Question collection.
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