■Commentary.
審査委員(しんさいいん)とは、通関業務に関し学識経験のある者のうち、財務大臣から委嘱された者をいう。
審査委員の選定に関しては、原則として一般学識経験者(通関業者(法人の場合にあっては、その役員、通関士その他の従業者)並びに通関業界及び貿易業界の関係者を除く。)から3名以内を選定し、委嘱される。
■Question.
Q. 許可の取消し【TOU15】
Q. 審査委員【TOM29】
Q. 処分の手続【TOU62】
■Reference.
通関業法第39条
通関業法基本通達39-1(1)
■Towa collection
とは?集