A. 災害による期限の延長【KOU37】

■Answer.

②財務大臣


特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であって、(  財務大臣  )が指定したものをいう。)により相当な損害を受けた地域として(  財務大臣  )が指定する地域に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係る関税法等に基づく申請等に関する期限で、当該特定災害が発生した日から(  財務大臣  )が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(指定日)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。

■Reference.

関税法第2条の3第1項
T. 特定災害とは?【TWA10】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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