関税法施行令 第8条の2(抜粋)

関税法施行令第8条の2第4項(担保の提供の手続)
4 法第九条の六第一項において準用する国税通則法第五十条第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければならない。

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