関税法 第2条(抜粋)

定義

関税法第2条第1項第2号、第4号、第2項

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

二  「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

2  前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。

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