A. 納付の手続【KKM323】
■Answer.
2.×
記名式持参人払小切手をもって関税を納付する場合には、当該小切手の額面が納付すべき金額を超過したものではならない。
■Commentary.
記名式持参人払小切手をもって関税を納付する場合には、当該小切手の額面が納付すべき金額を超過したものではならないとされている。
■Reference.
関税法第9条の4
証券納付法第1条
証券納付法勅令第1条第1項第1号
■Question collection.
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