Q. 証明又は確認【KKM650】

■Question.

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、関税法第70条の規定が適用されることがある。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#証明又は確認正誤 #関税法第70条正誤

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