関税率表 第94.01項解説

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物


 下記の除外例を除くほか、この項には、すべての腰掛け(この類の注2に規定した条件に従う場合に限り、車両用のものを含む。)を含む。例えば、次の物品を含む。安楽いす、ひじ掛けいす、折畳みいす、デッキチェア、幼児用高いす、他の腰掛けの背部に掛けるように設計した子供用の腰掛け(車両用のものを含む。)、グランドファーザーチェア、ベンチ、寝いす(電熱装置を有するものを含む。)、背付き長いす、ソファー、厚く詰物をした長いすその他これに類するもの及びスツール(ピアノ用スツール、製図用スツール、タイピスト用スツール及び二つの機能を有するスツールステップ)、音声システムを自蔵し、かつ、DVD、音楽CD、MP3又はビデオカセッ
トのプレーヤー、ビデオゲーム用のコンソール又は機器及びテレビジョン又は衛星の受信機とともに使用するのに適する腰掛け
 ひじ掛けいす、寝いす、背付き長いす等は、寝台に兼用することができるものであってもこの項に属する。
 この項の腰掛けには、例えば、玩具要素、振動機能、音楽若しくは音声のプレーヤー又は照明機能のような、腰掛け以外の補助的な構成要素が付いていてもよい。
 ただし、この項には、次の物品を含まない。
(a)脚立(一般に、44.21 又は 73.26)
(b)シートステッキ(66.02)
(c)87.14 項の物品(例えば、サドル)
(d)反射試験用の速度調節式回転いす(90.19)
(e)94.02 項のいす及び腰掛け 
(f)足を載せるように設計したスツール及び足載せ台(揺りいす式のものであるかないかを問わない。)、幼児用歩行器並びにいすとして副次的に使用するリネンチェストその他これに類するチェスト(94.03)

部 分 品
 この項には、背もたれ、座部、ひじ掛け(わら又はとうによりアップホルスターにしたもの、詰物をしたもの又はスプリング付きのものであるかないかを問わない。)、腰掛けに恒久的に取り付けられる座面又は背もたれのカバー及び腰掛けのアップホルスター用に組み立てたらせん状のばねのように、いすその他の腰掛けの部分品として認められる物品を含む。
 単独で提示するクッション及びマットレス(スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)は、たとえアップホルスターの腰掛け(例えば、背付き長いす、寝いす及びソファー)の部分品として明らかに特定化したものであっても、この項には属しない(94.04)。ただし、これらの物品が腰掛けの他の部分品と結合している場合には、この項に属する。また、これらの物品は、それが部分を構成する腰掛けとともに提示する場合には、この項に属する。

号の解説
9401.61 及び 9401.71
 「アップホルスターの腰掛け」とは、例えば、ウォッディング、トゥ、獣毛、多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの柔らかい層を有するもので、シートに合わせて形作られ(固定してあるかないかを問わない。)、織物、革又はプラスチックシート等の材料により被覆されたものである。アップホルスターの腰掛けに属するものには、アップホルスター材料を被覆してないもの又は白い織物カバーのみを有し、それ自体も被覆されるように作ってある腰掛け(綿モスリンのアップホルスターの腰掛けシートとして知られている。)、取外し可能な腰掛け用又は背もたれ用のクッションとともに提示され、それらのクッションがないと使用できない腰掛け及びらせん状のばね(アップホルスター用のもの)を有する腰掛けがある。
 一方、鋼線の格子、ぴんと張った織物等を枠に取り付けるように設計した水平方向に作用する引つ張りばねを有していても、その腰掛けがアップホルスターの腰掛けに属することにはならない。同様に、織物、革、プラスチックシート等の材料を直接被覆した腰掛けで、アップホルスター材料又はばねの挿入物を有しないもの及び多泡性プラスチックの薄い層で裏打ちした一重の物を使用した腰掛けはアップホルスターの腰掛けとはみなさない。
9401.80
 この号はまた、自動車又は他の輸送手段において、乳幼児が乗車する際の使用に適する安全シートも含む。これらは、脱着が可能で、シ-トベルト及びつなぎひもを用いて自動車のシートに取り付けられる。 

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