通関業法基本通達 34-7

(業務改善命令との関係)

法第 34 条第 1 項《通関業者に対する監督処分》の規定に基づき通関業務の停止を命ずる場合であって、当該停止期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、法第 33 条の 2 の業務改善命令を併せて発することとする。


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