関税率表 第94類注2

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物


2 第 94.01 項から第 94.03 項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
(a)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
(b)腰掛け及び寝台

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 39 類、第 40 類又は第 63 類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
(b)第 70.09 項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
(c)第 71 類の物品
(d)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)及び第 83.03 項の金庫
(e)第 84.18 項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第 84.52 項参照)
(f)第 85 類のランプその他の照明器具
(g)第 85.18 項の機器の部分品(第 85.18 項参照)、第 85.19 項若しくは第 85.21 項の機器の部分品(第 85.22 項参照)又は第 85.25 項から第 85.28 項までの機器の部分品(第 85.29 項参照)として、特に設計した家具
(h)第 87.14 項の物品
(ij)歯科用たんつぼ(第 90.18 項参照)及び第 90.18 項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
(k)第 91 類の物品(例えば、時計及びそのケース)
(l)家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第 95.03 項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第 95.04 項参照)、装飾品(例えば、ちょうちん。
電気花飾りを除く。第 95.05 項参照)並びに奇術用家具(第 95.05 項参照)
(m)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第 96.20 項参照)
2 第 94.01 項から第 94.03 項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
(a)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
(b)腰掛け及び寝台

3(A)第 94.01 項から第 94.03 項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第 68 類若しくは第 69 類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)を含まない。
(B)第 94.04 項の物品は、第 94.01 項から第 94.03 項までの物品の部分品であっても、単独で提示する場合は、第 94.04 項に属する。
4 第 94.06 項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?