通関業法施行令 第3条(抜粋)
通関業の許可を承継することの承認の手続
通関業法施行令第3条第1項
法第十一条の二第二項 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 被相続人である通関業者の氏名及び住所
二 相続があつた年月日
三 その他参考となるべき事項
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通関業の許可を承継することの承認の手続
通関業法施行令第3条第1項
法第十一条の二第二項 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 被相続人である通関業者の氏名及び住所
二 相続があつた年月日
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