コンテナー特例法施行令 第11条(抜粋)

国産コンテナー等の表示

コンテナー特例法施行令第11条第1項

コンテナーにつき法第八条 に規定する表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの(保税作業による製品を除く。以下次項までにおいて「国産コンテナー」という。)又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき税関長の確認を受けなければならない。

一  当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量

二  当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所

三  当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?