関税率表 第49.03項

第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.03 幼児用の絵本及び習画本

この項に属する「幼児用の絵本」は、幼児の興味若しくは娯楽又は幼児の初期教育の最初の段階における指導のために編集されたことが明らかな絵本であり、かつ、絵が主体で文章に対して副次的でないものに限られる(この類の注6参照)。
これらには、例えば、絵入りのアルファベットブック及び物語の意味を個々の絵について表題又はあらすじを添えた一連の挿話風の絵によって伝える種類の本を含む。また、書くことその他の練習のための幼児用のワークブックで、補足の文章の付いた本質的に絵から成るものもこの項に含まれる。
挿絵が多い本であっても、断片的な挿話の挿絵がされた連続的な物語形式となったものは含まない。これらは 49.01 項に属する。
この項には、紙、紡織用繊維製品等に印刷されたもの及び幼児用の rag books(破けない本)を含む。
また、幼児用の絵本で、本を開くと起き上がる絵又は動く絵を取り付けたものは、この項に属するが本質的にがん具であるものは、この項には属しない(95 類)。同様に、絵又はモデルを切り取るようになっている子供用の絵本は、切り取り部分が少ないものに限りこの項に含まれ、切り取り部分(ページの全体であるか又は一部であるかを問わない。)が全ページ数(表紙を含む。)の半分を超えるものは、たとえある程度の文章を有するものであっても、がん具(95 類)とみなす。
この項には、また、幼児用の習画本を含む。これは、主として模写のための単純な絵又は描画、塗色若しくは彩色により完成する絵の輪郭(描く方法を印刷したものもある。)を有するページ(取外し可能な葉書の形状のものもある。)をとじたもので、着色された絵が手本用に挿入されている場合もある。これらには、鉛筆でこすったり又は絵筆で水を付けることによって輪郭又は色彩が現れるようにした類似の本を含み、また、ぬり絵に必要な少量の絵の具を、例えば、パレットのような形にして添えた本も含む。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?