関税法施行令 第9条の3(抜粋)

期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合

法第十二条の三第六項 (無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

一  法第十二条の三第六項 に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。

二  前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第十二条第九項第一号 (延滞税)に掲げる提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合 

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