A. 証明又は確認【KKM639】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税関係法令以外の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物を輸出しようとする者は、輸出規制の確実な実施を期するため、輸出申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないとされている。
特定輸出申告を行う場合にも同様に、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用される。
■Reference.
■Question collection.
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