Q. 関税法上の罰則【KOM112】

■Question.

火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により7年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #輸出してはならない貨物正誤 #輸出してはならない貨物を輸出する等の罪正誤

■Question level.

#関税法難易度3正誤

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