Q. 関税法の用語の定義【KKM238】

■Question.

関税法上、外国貨物とされる場合は○、されない場合は×

本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物を原料として、当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されたもの

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #本邦等の範囲正誤 #外国で採捕された水産物等の免税正誤 #本邦の船舶正誤 #関税法第2条正誤

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