Q. 特定用途免税【RKM158】
■Question.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、同法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものの関税については、譲渡をした者が納税の義務を負う。
■Choice.
1.○
2.×
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■Question.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、同法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定による確認を受けることなく、その輸入の許可の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものの関税については、譲渡をした者が納税の義務を負う。
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