関税率表 第04.04項

第 4 類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

04.04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404.10-ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0404.90-その他のもの

この項には、ホエイ(すなわち、ミルクから脂肪及びカゼインを除去した残りの天然構成成分)及び調製ホエイ(この類の号注1参照)を含む。これらの物品は、液状、ペースト状又は固形状(冷凍したものを含む。)であり、また、濃縮若しくは乾燥(例えば、粉末状)又は保存に適する処理をしてあってもよい。
また、この項には、他の項により特殊な限定がない限り、ミルクの組成分から成る生鮮又は保存に適する処理をした物品で、天然の物品と同様の構成成分を有しないものを含む。したがって、この項には一以上のミルクの天然の組成分が除去された物品及びミルクの天然の組成分が添加された(例えば、たんぱく強化物品を得るために)ミルクを含む。
この類の総説に記載されているミルクの天然の組成分及び添加剤のほか、この項の物品には、砂糖又はその他の甘味料が添加されていてもよい。
この項の粉末化された物品、特にホエイは肉の調製品に使用するため又は飼料用添加剤として使用するため、少量の添加した乳酸酵素を含んでいてもよい。

この項には、次の物品を含まない。
(a)天然ミルクと、定性的にも定量的にも同様の構成成分を有する脱脂乳又は再生ミルク(04.01又は 04.02)
(b)ホエイチーズ(04.06)
(c)ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の 95%を超えるもの(17.02)
(d)ミルクの天然の組成分をもととした調製食料品でこの類の物品に添加することが認められていない物質を含有するもの(特に、19.01)
(e)アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の 80%を超えるものに限る。)(35.02)及びグロブリン(35.04)


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