関税法 第62条の4(抜粋)

販売用貨物等の蔵置場所の制限等

関税法第62条の4第2項

2  保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

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