関税定率法基本通達 4-2(抜粋)

現実支払価格の意義及び取扱い

関税定率法基本通達4-2(3)ロ

法第 4 条第 1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」(以下「現実支払価格」という。)の意義及び取扱いについては、次による。

(3) 現実支払価格は、輸入貨物の輸入取引に係る仕入書又はこれに代わる書類(以下「仕入書」という。)であって、当該取引の価格その他の条件を正当に表示するものがある場合には、当該仕入書に表示された金額(以下「仕入書価格」という。)に基づき認定するものとするが、例えば、次のような場合には、現実支払価格と仕入書価格とが一致しないこととなるので留意する。

ロ 輸入貨物の売手が買手以外の第三者に対して何らかの債務を負っており、当該債務を買手に弁済させることとし、輸入貨物に係る価格から当該弁済される額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合(この場合の現実支払価格は、仕入書価格に弁済される額を加えた価格である。)

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