通関業法 第41条(抜粋)
無許可営業等の罪
通関業法第41条第1項第4号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四 第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者
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無許可営業等の罪
通関業法第41条第1項第4号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四 第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者
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