関税率表 第2類総説

第 2 類 肉及び食用のくず肉

総 説
この類は、食用に適するすべての動物(3類の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を除く。)の枝肉(すなわち、動物の体で頭があるかないかを問わない。)、半丸枝肉(枝肉を縦に裂いたもの)、四分体(quarters)、部分肉等及びくず肉並びに肉又はくず肉の粉及びミールを含む。
食用に適しない肉及びくず肉は含まない(05.11)。また、食用に適しない粉、ミール及びペレットで、肉又はくず肉から得られたものも含まない(23.01)。
くず肉は、通常次の四つの範ちゅうに区分することができる。
(1)主として食用に供されるもの(例えば、頭及びその切断したもの(耳を含む。)、脚、尾、心臓、舌、シックスカート、シンスカート、大網膜、咽喉、胸腺)
(2)医療用品の調製にのみ供されるもの(例えば、胆のう、副腎、胎盤)
(3)食用又は医療用品の調製に供することができるもの(例えば、肝臓、腎臓、肺臓、脳、膵臓、脾臓、脊髄、卵巣、子宮、睾丸、乳房、甲状腺、脳下垂体)
(4)皮のように食用又は他の用途(例えば、革の製造)に供することができるもの
前記(1)のくず肉で生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のものは、食用に適するものであればこの類に属し、食用に適しないものであれば、05.11 項に属する。
前記(2)のくず肉で、生鮮、冷蔵、冷凍又はその他一時的な保存に適する処理をしたものは05.10 項に、乾燥のものは 30.01 項に属する。
前記(3)のくず肉の所属は、次のとおりである。
(a)医療用品の調製に供するため一時的な保存に適する処理をしたもの(例えば、グリセリン、アセトン、アルコール、ホルムアルデヒド、ほう酸ナトリウムに浸せきしたもの)は 05.10項
(b)乾燥したものは 30.01 項
(c)食用に適するものは2類、食用に適しないものは 05.11 項
上記(4)のくず肉は、食用に適する場合には2類に、食用に適しない場合には、一般に 05.11項又は 41 類に、それぞれ属する。
動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう及び胃は、食用のものであるかないかを問わず、05.04 項に属する。
単独で提示される動物性脂肪は含まない(15 類)(家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)を除く。これら溶出その他の方法で抽出してない脂肪は、工業用にのみ適するものであっても 02.09 項に属する。)。ただし、枝肉中に又は肉に付着して提示される脂肪は、肉の一部を形成しているものとして取り扱う。
この類と 16 類の肉及びくず肉の区分
この類には、次の状態の肉及びくず肉のみを含む。これらは、あらかじめ、さっと熱処理されたもの又は同様の処理がなされているものでもよいが、加熱による調理がなされたものは含まない。
(1)生鮮のもの(輸送中の一時的保存のために加塩して包装された肉及びくず肉を含む。)
(2)冷蔵のもの(凍結することなしに、通常0度付近まで温度を低下させたもの)
(3)冷凍のもの(物品の凍結点以下に冷却し、全体を凍結させたもの)
(4)塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のもの
砂糖又は砂糖の水溶液を軽くふりかけた肉及びくず肉もこの類に属する。
上記(1)~(4)に掲げる状態の肉及びくず肉は、たんぱく質分解酵素(例えば、パパイン)を作用させて柔らかくしたもの又は切断、細断、粉砕等の処理をしたものであるかないかを問わずこの類に属する。更に、この類の異なる項に属する物品を混合したもの又は組合せたもの(例えば、02.09 項の豚の脂肪で被覆した 02.07 項の家きんの肉)も、この類に属する。
この類の各項に属さない肉及びくず肉は 16 類に属する。
例えば、
(a)ソーセージ及びこれに類する物品(加熱による調理がされているかいないかを問わない。)(16.01)
(b)加熱による調理(煮る、蒸す、焼く、油で揚げる、いる等その方法を問わない。)をした肉及びくず肉の類に記載していない方法により調製し、若しくは保存に適する処理をした肉及びくず肉(単にころも(batter)又はパン粉でおおったもの、しょうろを添えたもの又は調味したもの)(例えば、こしょう及び塩の添加)並びにレバーペースト及びパテを含む。)(16.02)
この類には、また、粉又はミール状のもので食用に適する肉及びくず肉も含む(加熱による調理がされているかいないかを問わない。)。
この類の肉及びくず肉は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、缶入り干し肉)であっても、この類に属することに注意すべきである。ただし、多くの場合、これらの容器に入れられた物品は、この類の各項に規定されている方法とは異なった方法により調製され又は保存に適する処理をされており、したがって、これらの物品は 16 類に属する。
同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装されたこの類の肉及びくず肉(例えば、生鮮又は冷蔵の牛の肉)は、この類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されている(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。

号の解説
「骨付き」
「骨付き」とは、本来の骨がすべて付いたままの肉及び部分的に骨を除いた肉(例えば、シャンクレス(shankless)ハム及びセミボンレスハム)をいう。これには、骨が取り除かれ、その後、再度挿入され肉の組織とつながっていないものを含まない。


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