関税法 第14条の2(抜粋)

徴収権の消滅時効

関税法第14条の2第1項

関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項又は第四項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 

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