A. 記帳、届出、報告等【TOM111】
■Answer.
2.×
報告書の保存義務はない。
■Commentary.
通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければならないとされているが、当該報告書の保存義務まではない。
■Reference.
通関業法第22条第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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