関税率表 第26.20項

第 26 類 鉱石、スラグ及び灰

26.20 スラグ、灰及び残留物(金属、砒(ひ)素又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)
-亜鉛を主成分とするもの
2620.11--ハードジンクスぺルター
2620.19--その他のもの
-鉛を主成分とするもの
2620.21--加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥
2620.29--その他のもの
2620.30-銅を主成分とするもの
2620.40-アルミニウムを主成分とするもの
2620.60-砒(ひ)素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒(ひ)素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの
-その他のもの
2620.91--アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの
2620.99--その他のもの

この項には、金属、砒(ひ)素(金属を含有するかしないかを問わない。)、又はこれらの化合物を含有するスラグ、灰及び残留物(26.18 項、26.19 項又は 71.12 項のものを除く。)で、工業的に砒(ひ)素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものを含む。
これらは、鉱石若しくは金属製錬中間生産物(例えば、マット)の処理、又は電解法、化学的方法その他の機械加工を伴わない金属の処理工程において生ずる物品である。この項には、金属の機械加工の際に生ずるくず及び金属製品の廃却品から成るくずを含まない(14 部又は 15 部)。他方、非鉄金属の機械加工によって生ずるスケールで本来酸化物のものは、この項に属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)マット(銅マット、ニッケルマット及びコバルトマット(15 部)を除く。)及びスラグ又はドロス(例えば、銅、亜鉛、すず、鉛等に富むもの)
(2)ハードジンクスペルター(溶融亜鉛めっき工程で生じる残留物)
(3)金属の電解精錬後の電解浴から生じる汚泥及び電気めっきの際に生ずる汚泥
(4)蓄電池の汚泥
(5)金属の電解精錬の際に生ずる残留物で、乾燥し又は塊状に凝縮したもの
(6)硫酸銅製造の際に生ずる残留物
(7)銀鉱の処理の際に生ずる不純な酸化コバルト
(8)使用済み触媒で、金属の採取又は化学品の製造のみに使用できるもの
(9)主として、塩化マグネシウムを採取するのに使用するカーナリット処理残留物
(10)加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥:加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤の貯蔵タンクから得られたもので、主として鉛、鉛化合物(テトラエチル鉛及びテトラメチル鉛を含む。)及び酸化鉄(貯蔵タンクの錆に由来するもの)からなる。通常、このような汚泥は、鉛又は鉛化合物の回収に使用され、実用的な量の石油は含有していない。
(11)亜鉛、鉛又は銅の製錬の際に生ずる煙道ダスト:一般に、銅及び鉛の製錬の際に生ずる煙道ダストは砒(ひ)素を含有し、鉛及び亜鉛の製錬による煙道ダストはタリウムを含有している。
(12)亜鉛、鉛又は銅の製錬の際に生ずるスラグ、灰及び残留物:水銀を多く含有し、酸化物、硫化物又は他の金属とのアマルガムの形で通常存在する。
(13)アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物:一般に、これらの金属を含有する物品の加工(例えば、加熱処理)の際に生ずる廃棄物である。
(14)インキ、染料、顔料、ペイント、ラッカー及びワニスの製造、調合、使用により生じた廃棄物から得られるスラグ、灰及び残留物で、金属又はこれらの化合物の回収用に供する種類のもの

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)都市廃棄物の焼却の際に生じた灰及び残留物(26.21)
(b)石油の貯蔵タンクより得られた汚泥で、主として石油からなるもの(27.10)
(c)28 類の化学的に単一の化合物
(d)貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず(71.12)
(e)15 部の金属を機械加工する際に生ずる金属くず
(f)亜鉛の粉(79.03)


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