関税率表 第21.01項

第 21 類 各種の調製食料品

21.01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
-コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
2101.11--エキス、エッセンス及び濃縮物
2101.12--エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
2101.20-茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
2101.30-チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキスエッセンス及び濃縮物

この項には、次の物品を含む。
(1)コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物:これらのものは本物のコーヒー(カフェインを除去してあるかないかを問わない。)又は本物のコーヒーとコーヒー代用物の混合物(その割合を問わない。)から製造される。これらは、液状又は粉状で、通常高度の濃縮物である。
これらには、インスタントコーヒーとして知られている製品を含む。インスタントコーヒーは、抽出脱水し又は抽出し真空下で凍結、乾燥したコーヒーである。
(2)茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物:これらの製品上記(1)で記述した事項に準ずるものである。
(3)上記(1)及び(2)に記述したコーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品:これらのコーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品(コーヒー、茶又はマテ自体をもととしたものではない。)で、でん粉又はその他の炭水化物を加えたものを含む。
(4)コーヒー、茶又はマテをもととした調製品:これらの調製品には、次のものを含む。
(a)コーヒーペースト:いって粉にしたコーヒーに植物性脂肪、時には他の材料を加えて混合したもの
(b)茶の調製品:茶、粉乳及び砂糖から成るもの
(5)チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物:これらは、すべていった製品で、熱湯を注入してコーヒーの代用物若しくは模造品として又はコーヒーに添加するため使用される。これらの製品は原料となる物品を名前の前につけて“コーヒー”と称されることがある(例えば、大麦コーヒー、麦芽コーヒー又は
エーコンコーヒー)。
いったチコリーは、12.12 項のチコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根をいることによって得られる。黒かっ色を呈し苦味を有する。
その他のいったコーヒー代用物には、砂糖大根、にんじん、いちじく、穀類(特に、大麦、小麦及びライ麦)、割ったえんどう、ルーピンの種、食用エーコン、大豆、ナツメヤシの核、アーモンド、たんぽぽの根及び栗から得られたものを含む。この項には、また、明らかにコーヒー代用物として使用するために調製されたいった麦芽を含む。
これらの製品は塊状、粒状若しくは粉状又は液状若しくは固型のエキスの状態で提示されることがある。これらは、互いに混合したもの又は他の材料(例えば、塩又はアルカリ性炭酸塩)と混合したものもあり、また種々の容器に詰められている。

この項には、次の物品を含まない。
(a)コーヒーを含有するいったコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)(09.01)
(b)香味を付けた茶(09.02)
(c)カラメル(カラメル化糖みつ及びカラメル化糖)(17.02)
(d)22 類の物品


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