A. 証明又は確認【KKM761】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関職員による必要な検査を受ける郵便物について、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、当該検査その他郵便物に係る税関の審査の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 また、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、当該検査その他郵便物に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。 それぞれその証明がされず、又はその確認を受けられない貨物については、日本郵便株式会社は、その郵便物を発送し、又は名宛人に交付しないこととされている。したがって、輸入される郵便物であっても他法令確認を要することがある。

■Reference.

関税法第70条(証明又は確認)
関税法第76条第4項(郵便物の輸出入の簡易手続)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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