関税定率法基本通達 4-8(抜粋)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

関税定率法基本通達4-8(8)イ

(8) 輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第4 条の6 第1 項((航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例))に規定する貨物に該当するものは除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等による(令第1 条の5 第1 項)。

この場合において、「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等」とは、当該貨物の種類及び数量並びに運送条件(運送手段の種類、運送経路等をいう。)等を勘案して、通常必要とされると認められる輸入港までの運送のための運賃等をいい、例えば、次に掲げる場合は、「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合」に該当するものとして、それぞれに定める運賃等を「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等」として取り扱う。

イ  輸入貨物の輸入取引に係る契約(運送条項を含む契約に限る。)又は輸入貨物の運送契約の成立の時以後に、天災、戦争、動乱、港湾ストライキ等当該貨物の輸出者(売手を含む。)又は輸入者(買手を含む。)の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することができなかった場合・・・・・・実際の運送方法及び運送経路のいかんにかかわらず、当該契約が前提とする運送方法及び運送経路により運送されたものとした場合の通常の運賃

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