A. 課税価格の決定の原則【ROM43】
■Answer.
1.○
輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されているという事実は、当該輸入貨物に係る課税価格の決定について関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の定めるところによることができないとする事情に該当しない。
■Commentary.
輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されているという事実は、関税定率法第4条第2項に規定する事情がある場合には該当せず、当該輸入貨物に係る課税価格の決定については、同条第1項(課税価格の決定の原則)の定めるところによることになる。したがって、設問は正しい。
■Reference.
関税定率法第4条第1項、第2項
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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